吹田龍舟倶楽部会則
 
第1条:会の名称

当会は、「吹田中の島ランナーズ」の組織内クラブとして位置づける。

名称は、【吹田龍舟倶楽部{Suita Ryusyu Club}】、サブネームとして「Suita Dragons」とする。

第2条:会の所在地

会の所在地は、大阪府吹田市山田西4-4-14-711に置く。

第3条:会員の構成

1.会員は、「吹田中の島ランナーズ」会員と、ドラゴンボートを愛好する人で、本会則を 認め、これを厳守する事を誓い、入会金を納めた健康な人。

2.年齢構成は、男女問わず、中学生から熟年者まで門戸を広く開き会員を募る。

 また、会の活性化のために準会員と賛助会員も募集する。

第4条:会の目的

1.古代中国から長崎・相生へと受け継がれてきた、龍頭・龍尾を持つドラゴンボートを愛好し、健康づくりとストレス解消や精神の活性化を求める。

また、人の輪を大切にする、水上の団体スポーツを通じ、多くの老若男女の愛好家を育て、他人や仲間への思い遣りと大切にする、ゆとりの持てる人格形成をめざす。

また、水との触れ合いを通じ水環境への関心と浄化運動に積極的な取り組みが行へる倶楽部作りを進める。

2.集団競技である、ドラゴンボート競漕に参加するため、広く老若男女の愛好家仲間を結集して安定したチーム作りを目指す。

3.ドラゴンボート競漕を通じ、健全な青少年の育成を行い、社会的貢献を目指す。

第5条:活 動

1.ドラゴンボート愛好家仲間の輪を大きく広め、成年組、青少年組の組織を設立し互いに補い合って、和気あいあいのチーム作りを行う。

2.ドラゴンボート競漕は、団体スポーツとして、乗艇者全員の心技体一致が大切な乗り物であり、個々の力も大切にしながら、全員一丸の力を発揮できるよう、他人を気遣う心も養う練習を行う。

3.ドラゴンボート競漕は、夏の風物詩として全国的に広がりつつある。この楽しいドラゴンボート競漕大会やペーロン競漕大会に積極的に参加し自他を高めあう。その為、日頃より積極的な体力作りと生活習慣作りを行う。

4.会員相互の親睦を深めるための組織内交流会を積極的に進める。また、合宿を兼ねた宿泊を伴う大会にも参加する。

第6条:役員体制と任務

目的と活動を実行するために、「吹田中の島ランナーズ」役員と別に下記の役員体制と任務を定める。

1.顧 問・・ドラゴンボート及び「吹田龍舟倶楽部」の発展に努め、他チームとの交流など幅広い活動又は運動を行う。

2.理 事・・「吹田中の島ランナーズ」と「吹田龍舟倶楽部」との潤滑的な運営を司る。

3.副理事・・顧問及び理事を補佐し、幅広い活動を行う。

4.会 長・・上記の目的と活動を実行するため組織の統括指揮を行い会の代表を務める。

 会長は、倶楽部の役員会を開催し倶楽部の運営方針を決定する。

5.副会長・・会長の職務を補佐し、会員の声をくみ上げ会長に進言し、会の潤滑運営を司る。

6.会 計・・会員から会費を徴収し、会の財政運営に努める。

7.その他・・倶楽部の円滑な運営を補佐するため、監督・主将・コーチ・広報などの役員を設けることが出来る。

第7条:役員の任期と人数

 役員の任期は、4月1日~翌々年3月末日までの2年間を一期とし、再任を妨げない。

1.顧 問 1名

2.理 事 1名

3.副理事 1名

4.会 長 1名

5.副会長 1名

6.会 計 1名

7.その他 必要に応じて配置する

第8条:財 政

 本倶楽部の会計年度は、4月1日~翌年3月末日とする。

1.入会金

 本会に入会しようと思う者は、入会金として3000円を納入すること。

 但し、入会金納入後、倶楽部ユニフォーム(Tシャツ)を支給する。

 吹田中の島ランナーズ会員も吹田龍舟倶楽部に登録する場合は、入会金を納入のこと。

2.会費及び寄付

 会運営のため「吹田中の島ランナーズ」会費とは別に、正会員から月会費を徴収する。

 また、準会員から準会員会費、賛助会員から賛助金を徴収する。

 また、倶楽部育成の為に協力頂ける個人、団体からの寄付金も募集する。

イ)正会員は毎月会費として1000円を納入すること。但し、前納、及び、振込も可。

 年間納入額12000円の内、2000円を年会費とする。残る10000円は、正規会員の

 大会参加費の補助金として支出する。

ロ)準会員は、準会員費として年会費2000円を納入すること。

 準会員の構成は、勤務事情により日常的に参加出来ない会員、及びマネージャーの中で希望する者。

 大会参加費は、会計からの補助が受けられない。

 その為、出場希望大会の参加料、及び、諸費用を事前に納入する事。振り込みも認める。

ハ) 賛助会員は、賛助会費として年間一口10000円とする。

ニ)その他、随時に寄付金等を募集する。

3.支出について

 倶楽部会費として納められた会費と別途収入のあった賛助金・寄付金が本倶楽部の財源である。この財源を倶楽部運営費として支出する。

支出枠として

イ)事務経費として事務費、通信費、交通費など必要な事項に支出する。

ロ)上部団体登録費として、関連上部への団体登録会費を支出する事が出来る。

ハ)倶楽部として大会に出場する場合、参加費の補填可能な範囲で支出する。

(月会費の大部分は、シーズン中に参加する数度の大会参加費、大会経費の一部として支出する。但し、大会参加費に不足する場合は、大会毎に参加者から徴収する)

第9条:運営委員会

1.会長は、倶楽部役員を招集して運営委員会を開催し倶楽部の活動方針、指導方針、競技方針等を決定する。役員の招集が困難な場合は、EメールやFAX等を活用し意見の交換を行う。

2.上記会議で、各方針が決定すれば、副会長以下全役員が一致協力して倶楽部運営に当たる。

3.運営委員会に所用で欠席していた役員も、運営委員会で決定した事柄に付いては、一致協力しなければならない。

第10条:競技会出場について

1.年度の出場競技会は、年度当初の総会、又は、運営委員会で決定するが、シーズン間近の運営委員会で参加決定する場合もある。

2.緊急に出場を要する場合は、会長が決定する。

3.出場を希望する大会が有れば、運営役員会に要望する事が出来る

4.友好クラブから共同チーム編成の提案が有れば詳細を把握して運営委員会に提案する。

また、緊急を要する場合は、会長に報告し会長が判断する。共同チーム編成の協力を認めた場合は、各役員は、速やかに会員に連絡し、参加要員の確保を行う。

5.出場競技会が決定すれば、速やかに会員へ出場方針などを連絡し参加希望者を募る。

6. 大会参加申込は、速やかに参加希望届けを行う。

イ)大会参加費を前納すること。但し、事情により困難な場合は、大会日まで猶予する。

  しかし、前納の参加希望者で定数オーバーに成った場合は出場する権利が無くなる事も有る。

ロ)参加予定者は、理由なく無断で欠席してはならない。その場合、前納した参加費は

  返金は行わない、また、反則金を徴収する場合もある。

ハ)参加予定者が、私事都合で参加取りやめる場合は、構成人員数の都合により、

  不参加者自身で替わりの会員を探すこと、また、参加費を返金出来ない事もある。

ニ)準会員で大会に参加希望の場合は、大会エントリー料を漕手人員で割った額に当日の諸費用をプラスして参加費として前納しなければならない。

7.大会参加のチーム編成について、

イ)会員の出場希望者を募りチームを編成する。

ロ)希望者が不足する場合は、不参加を申し出ていても出場を要請することがある。

ハ)なお不足する場合は、倶楽部外の人や他クラブに協力の要請をする場合もある。

ニ)希望者が、定数枠を越える場合は、チームマネージャとして参加を要請する。

ホ)希望者が、2チーム以上の編成が可能な場合は、競技チームと養成チームに分けて出場する。競技会を有効な会員養成場所として利用する。

ヘ)その他については、その都度、担当役員間で判断して編成する。

第11条:連絡体制

1. 倶楽部内の連絡は、倶楽部ニュースを発行するが、通常の連絡は、Eメールを使いメーリングリスト及びホームページにて情報と意見の交換等を行う。

イ)本倶楽部の連絡網は、「パソコン」を使用しての「メーリングリスト」を多用することが多いので、パソコンを所有していない会員は、「パソコン」や「携帯電話」のEメールや「FAX」等で連絡や情報交換に参加出来る環境を整えるられるよう推奨する。

ロ)どうしても、この様な機器に馴染まない会員には、電話又は、郵便物で連絡する。

第12条:罰 則

1.本会則を破り、本倶楽部の秩序を乱した者は、その弁明を申し述べる機会を与えるが、道理に合わない場合は、直ちに会員の権利を消滅させ、除名とする。

2.会長以下役員会の承認無く倶楽部内分裂を企てた場合は除名とする。

3.大会出場当日の、正当な理由がない突然の不参加者は、大会参加費として納入された参加費は没収処分とする。また、未納の場合は、後日参加費相当額を徴収する。

本吹田龍舟倶楽部は2001年10月1日発足する。

また、本規約は2001年10月1日より効力を発揮し、当月より会費を徴収する。

以上。
inserted by FC2 system